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1月31日
有給休暇はいつもらえる?アルバイトも対象なの?「有給休暇」を解説!
お仕事がスタートして気になることのひとつに「有給休暇」の取得があります。「有給休暇はいつもらえるのか?」「何日間もらえるのか?」「自分は付与の対象なのか?」など様々なな疑問がありますよね。ここでは、具体的な付与時期や計算方法について解説していきます。
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正式名称は「年次有給休暇」といいます。
労働者が心身をリフレッシュするために取得できる休暇で、かつ有給休暇を取得した日には賃金が発生します。
有給休暇は雇用形態に制限なく正社員はもちろん、契約社員、アルバイト・パートにも適用され、派遣社員は派遣会社から有給休暇が付与されます。通常は1日単位で取得されますが、就業規則によっては時間単位や半日の取得も可能です。
有給休暇の付与には以下の2つの要件が定められています。
・半年以上継続して雇用されていること
・全労働日の8割以上出勤していること
また短期間の契約であっても、契約が更新されて半年以上継続して働いている場合や、定年退職後に嘱託として再雇用された場合も、継続して勤務していると見なされ、有給休暇付与の対象となります。
「出勤率」は出勤日を全労働日で割って算出します。(出勤日数÷所定労働日数)
出勤率が8割以上の場合、有給休暇の対象となります。
なお、以下の項目は出勤日数・全労働日数としてカウントされます
・有給休暇
・産前産後休業・育児休業
・業務起因による負傷や疾病での療養休業
・介護休業
・遅刻・早退した日
一方で、以下の項目はカウントされません
・会社都合による休業
・就業規則で休日とされている日に労働した日
・ストライキや争議による休業
・休職期間
さらに、生理休暇や慶弔休暇、通勤災害による負傷での療養休業については、労使間の合意によってカウントの可否が決まります。
通常、初回の有給休暇は入社日から6ヶ月後に10日の有給休暇が付与されます。(企業によっては柔軟性を持って前倒しでの付与が行われることもあります。)
その後は、1年ごとに休暇日数が増え、11日、12日…と続きます。最終的に20日を上限に付与されます。
これは、労働者全体に均等に適用されるため、会社の規模や業種は関係ありません。
有給休暇は、週30時間以上・週5日以上の所定労働条件を満たす場合に基本日数が付与され、それ未満の場合は比例付与が行われます。
初回付与日に10日がまとめて付与されることが一般的であり、1年かけて分割しての付与は通常認められません。
前述のとおり、出勤率が8割以上(0.8以上)であれば有給を付与します。
アルバイトやパートなど、所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は、労働日数と勤務年数に応じた日数が付与されます。
所定労働日数 勤務年数と付与日数
週の所定労働日数が不明な場合は、直近の6ヶ月の労働日数の2倍、または前年の労働日数を基準に所定労働日数を計算します。
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1、有給休暇とは?
正式名称は「年次有給休暇」といいます。
労働者が心身をリフレッシュするために取得できる休暇で、かつ有給休暇を取得した日には賃金が発生します。
有給休暇は雇用形態に制限なく正社員はもちろん、契約社員、アルバイト・パートにも適用され、派遣社員は派遣会社から有給休暇が付与されます。通常は1日単位で取得されますが、就業規則によっては時間単位や半日の取得も可能です。
2、有給休暇の付与条件
有給休暇の付与には以下の2つの要件が定められています。
・半年以上継続して雇用されていること
・全労働日の8割以上出勤していること
また短期間の契約であっても、契約が更新されて半年以上継続して働いている場合や、定年退職後に嘱託として再雇用された場合も、継続して勤務していると見なされ、有給休暇付与の対象となります。
出勤率の計算方法
「出勤率」は出勤日を全労働日で割って算出します。(出勤日数÷所定労働日数)
出勤率が8割以上の場合、有給休暇の対象となります。
なお、以下の項目は出勤日数・全労働日数としてカウントされます
・有給休暇
・産前産後休業・育児休業
・業務起因による負傷や疾病での療養休業
・介護休業
・遅刻・早退した日
一方で、以下の項目はカウントされません
・会社都合による休業
・就業規則で休日とされている日に労働した日
・ストライキや争議による休業
・休職期間
さらに、生理休暇や慶弔休暇、通勤災害による負傷での療養休業については、労使間の合意によってカウントの可否が決まります。
3、有給休暇の付与日数
通常、初回の有給休暇は入社日から6ヶ月後に10日の有給休暇が付与されます。(企業によっては柔軟性を持って前倒しでの付与が行われることもあります。)
その後は、1年ごとに休暇日数が増え、11日、12日…と続きます。最終的に20日を上限に付与されます。
これは、労働者全体に均等に適用されるため、会社の規模や業種は関係ありません。
基本の付与日数
有給休暇は、週30時間以上・週5日以上の所定労働条件を満たす場合に基本日数が付与され、それ未満の場合は比例付与が行われます。
有給休暇の付与日数(基本)勤務年数 | |||||||
勤務年数 (入社日換算) | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
初回付与日に10日がまとめて付与されることが一般的であり、1年かけて分割しての付与は通常認められません。
所定労働時間及び所定労働日数が基準以下の場合
前述のとおり、出勤率が8割以上(0.8以上)であれば有給を付与します。
アルバイトやパートなど、所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は、労働日数と勤務年数に応じた日数が付与されます。
所定労働日数 勤務年数と付与日数
所定労働日数 | 勤務年数と付与日数 | |||||||
1週間 | 1年間 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 以上 |
4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
週の所定労働日数が不明な場合は、直近の6ヶ月の労働日数の2倍、または前年の労働日数を基準に所定労働日数を計算します。
4、有給休暇の使用期限と繰り越しルール
年内に使わなかった有給休暇は、翌年に繰り越すことができますが、無制限に繰り越すことはできません。
有給休暇の使用期限は2年
まず、有給休暇には2年間の使用期限が適用されます。
例えば、半年の勤務で初回付与された有給休暇は1年後の次回付与の際に繰り越し可能ですが、その次の2年半の継続勤務時点で未消化分の初回付与された有給休暇は失効します。
有給休暇の繰越上限と最大保有可能日数
年次有給休暇の付与日数の上限は6年6ヵ月以降、最大20日間です。ただし、会社はこの日数のうち5日間は労働者に有給休暇を取得させる義務があるため(年次有給休暇の時季指定義務)、翌年に繰り越すことができるのは実質最大で15日間となります。
年次有給休暇の消滅時効は2年間なので、新たに発生する20日と合算して最大で保有できる日数は35日です。ただし、この数値は法令や会社の方針によって異なる場合がありますので、終業する会社の規定を確認しておきましょう。
5、有給休暇の取得義務化と時季指定義務
2019年4月の労働基準法改正により、有給休暇が10日以上付与された労働者に対して、付与日から1年以内に5日の有給休暇を取得させることが企業の義務となりました(年次有給休暇の時季指定義務)。
例えば、初回付与が入社日である場合、入社日から1年以内に5日の有給休暇を取得させる必要があります。ただし、この5日には時間単位の有給休暇は含まれません。
取得義務のある年間5日間の有給休暇取得にあたる時季指定は、「できる限り労働者の希望に沿った時季指定」、「従業員自らの請求・取得」、「計画年休」の方法があります。労働者が取得した有給休暇の合計が5日に達した時点で、会社側からの時季指定は不要です。
6、有給休暇の買い上げについて
原則として、有給休暇の買い上げは認められていません。有給休暇は労働者の心身のリフレッシュやゆとりのある生活を確保するためのものであるためです。
ただし、以下のケースに該当する場合は有給休暇の買い上げが認められることがあります。
・法律で定められた有給休暇の日数以上に付与された有給休暇
・退職時に残っている有給休暇
・時効になっている有給休暇
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