転職ノウハウ | 20年10月29日

失業保険とは?対象になる条件・手続きを解説

退職後に、次の仕事が決まっていない場合、経済的な不安を抱く方は多いでしょう。そんな時、雇用保険に加入していた方は条件を満たせば「失業保険」を受け取ることができます。今回は、2020年10月に変更になった自己都合退職の支給期間の最新情報と合わせて、失業保険について解説していきます。

【目次】
■失業保険とは
■失業保険をもらえる条件
【1】退職した会社で雇用保険の加入しており、失業状態であること
【2】ハローワークに求職の申し込みをしていること
■もらえる金額
◇給付金の計算方法
■失業保険の手続きの流れ
【1】ハローワークで申し込み
【2】雇用保険説明会に参加
【3】失業認定日にハローワークで認定を受ける
【4】失業保険の支給開始
■受給前のアルバイト
◇7日間の待機期間
◇2ヶ月間の給付制限期間中
■失業保険とは?
失業保険は正式には「雇用保険」と呼ばれます。自己都合や会社都合などの理由により退職した場合、条件を満たせば次の仕事が見つかるまでの期間「失業保険」を受け取る事ができる制度です。

■失業保険をもらえる条件

【1】退職した会社で雇用保険に加入しており、失業状態であること
働く意思はあり転職活動はしているが、仕事に就けていないことが失業状態です。自己都合か会社都合かで、雇用保険に加入していた期間に条件があります。
※雇用保険に加入していたかの確認は、退職した会社に確認する、もしくは給与明細の「雇用保険」欄で金額の記載があるかを確認しましょう。

◇自己都合の退職
転職・起業をしようとした人
妊娠、出産、育児、病気、怪我などですぐに働けない人
介護などですぐに働けない人

※雇用保険に加入していた期間
離職日の前2年間、被保険者期間が通算して12ヶ月以上

◇会社都合の退職
会社倒産、解雇、リストラなどの理由で失業した人(特定受給資格者)
契約更新を希望したが更新されずに期間満了となった人、病気、出産、配偶者の転勤などで失業した人(特定理由離職者)

※雇用保険に加入していた期間
離職日の前1年間、被保険者期間が通算して6ヶ月以上

◇雇用保険の加入者であっても、下記条件は対象外になります。
・次の仕事がすでに決まっている
・自営業をすでに始めた
・学業に専念する
・家事に専念する、家業や家事の手伝いをしている

【2】ハローワークに求職の申し込みをしていること
ハローワークに行き、求職票と離職票を提出し手続きを行う必要があります。詳しい手順は次でご紹介します。
■もらえる金額

もらえる金額は人によって異なります。
複雑な計算方法なので、正確な給付率・給付額を知りたい場合は、ハローワークに問い合わせると確実です。

◇給付金の計算方法
給付額=①日給×②給付率×③受給期間

① 日給の計算方法
退職前の6か月間の給与を足して180日を割る
※給与やインセンティブは除き、通勤手当や住宅手当は給与に含まれる

② 給付率
年齢と賃金日額により約50〜80%の範囲で決まります。

③ 受給期間
会社に勤めた年数により、受け取れる日数が変わります。また、現在は新型コロナ特例対象の場合も日数が異なります。
■失業保険の手続きの流れ

【1】ハローワークで申し込み
必要書類を準備して、ハローワークにて求職票と離職票を提出します。

<必要書類>
・離職票
・雇用保険被保険者離職票
・マイナンバーカードもしくは運転免許証などの身元確認書類(個人番号の確認も必要なので、マイナンバーがない人は、通知カードもしくは個人番号が記載された住民票どちらかの書類)
・証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
・本人の印鑑
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

【2】雇用保険説明会に参加
雇用保険説明会(雇用保険受給者初回説明会)に参加。失業認定日が決まります。
※失業保険認定日とは、求職の申し込みをした日から4週間後の平日で自動的に決まります。

【3】失業認定日にハローワークで認定を受ける
失業認定日にハローワークに行き、失業認定申告書を提出します。原則4週に1回認定日があり、ハローワークで認定を受ける必要があります。また、失業保険を受け取るには、月に最低2回求職活動を行い証明します。

※転職活動の証明になること
・求人の応募
・ハローワークが行う就職セミナーや職業相談会、求人説明会への参加
・ハローワークでの就職相談
・再就職するための国家試験などの受講

【4】失業保険の支給開始
退職理由が、会社都合や正当な理由がある自己都合の場合、失業認定日から通常5日前後で、失業手当てが指定口座に振り込まれます。転職や起業などの自己都合での退職の場合は、2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
※2020年9月までは自己都合の場合、退職して3ヶ月後から支給開始でした。新型コロナによる影響を鑑みて2020年10月1日以降に自己都合で退職した場合は、2か月後から支給が開始されることになりました。
■受給前のアルバイト

◇7日間の待機期間
7日間は失業状態でないと、失業保険を受け取る事ができません。収入がある場合、待機期間が延長するので注意が必要です。

◇2ヶ月間の給付制限期間中
自己都合で退職した場合、失業保険を受け取れるのが2か月後なので、生計を維持するためにアルバイトが認められています。しかし、就職したとみなされると受給がされませんので注意が必要です。

※就職したとみなされる条件※
・1週間に20時間以上の就業
・31日以上の雇用が見込まれる
・契約期間が明確でない

いかがでしたでしょうか。今回は、「失業保険」についてご紹介しました。次の仕事が見つかっていない場合、ライフスタイルに影響が及びます。面倒だからと手続きを辞めず、必要書類をしっかり準備してハローワークに申請しに行きましょう。


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